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東京地方裁判所 平成10年(ワ)11629号 判決 1999年7月27日

原告

株式会社a

右代表者代表清算人

右訴訟代理人弁護士

鍛治利秀

浅野晋

山田勝彦

被告

東芝建物総合リース株式会社

右代表者代表取締役

右訴訟代理人弁護士

今井和男

沖隆一

主文

一  原告の請求をいずれも棄却する。

二  訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

第一請求

一  被告は、原告に対し、金五八六万六〇〇〇円及びこれに対する平成一〇年六月四日(訴状送達の日)から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二  被告は、原告に対し、別紙債権目録≪省略≫記載の債権につき別除権により優先弁済を受ける地位を有していないことを確認する。

三  訴訟費用は被告の負担とする。

四  右第一項につき仮執行宣言。

第二事案の概要

一  基本的事実

原告は、平成九年三月一八日に株主総会で解散決議をし、同日当庁に特別清算開始の申立て(以下「本件申立て」という。)をし、同年五月二八日特別清算開始決定(以下「本件開始決定」という。)を受けた(≪証拠省略≫)。(なお、同年九月一九日に開催された原告の債権者集会(以下「本件債権者集会」という。)において、原告の清算人が申し出た協定案が可決され、同年二二日右協定が裁判所に認可された。≪証拠省略≫の官報。以下、右認可に係る協定を「本件協定」という。本件協定中には、次の二の3で原告が主張するような別除権の対抗要件具備の時間的制限についての事項が含まれていた。)

被告は、原告に対して貸金債権を有する者であって、これを担保するため、平成四年八月三一日、原告の訴外C(以下「訴外C」という。)及び訴外D(以下「訴外D」といい、訴外Cと併せて「訴外Cら」という。)に対する別紙債権目録記載の債権(以下「本件債権」という。)につき質権(以下「本件質権」という。)の設定を受け、平成九年五月九日及び同月一四日に訴外Cらから確定日付のある承諾を得(以下「本件対抗要件の具備」という。)、同年四月から平成一〇年五月までの間に毎月五日に一四回にわたり、訴外Cから合計二一二万八〇〇〇円、訴外Dから合計三七三万八〇〇〇円の支払を受けた(≪証拠省略≫。以上合計五八六万六〇〇〇円の受領を、以下「本件受領」という。)。

(以上の基本的事実関係は、当事者間に争いがない。ただし、本件協定の関係は右≪証拠省略≫による。)。

二  原告の主張及び請求

右事実関係を基礎とした上で、原告は、次のように主張し、これらの事情からして、本件債権につき被告は別除権(本件質権)に基づき優先弁済を受ける権利を有しておらず、本件受領は法律上の原因なくして原告の損失によって不当に利得したことになる旨主張して、本件受領に係る金員と同額の金員の支払を求め、かつ、本件債権につき被告が別除権に基づき優先弁済を受ける権利を有しないことの確認を求めるというのである。

1  原告は、日本証券協会における店頭登録をしており、平成九年一月一六日、会社解散の上で特別清算開始の手続をとることを記者会見の席上で発表し、これは有力新聞で報道され、被告を含む原告の債権者に公知の事実となった。

2  原告は、全債権者に通知の上、同月一七日、債権者集会を開き、特別清算開始の申立てに至る予定を説明し、対抗要件の具備は特別清算申立予定の同年三月の中下旬までにすることが望ましいと口頭で明確に説明した。

3  裁判所に認可された本件協定において、本件協定における別除権付き債権の取扱いとして、特別清算開始の申立日である平成九年三月一八日までに担保権についての対抗要件を具備していなければならず、これが未了の場合には一般財団に組み入れる旨定義されていた。

右1、2の公表、説明の日から本件申立てに至るまでの間に、別除権者が対抗要件を具備するに足りる十分な時間を経過しているから、本件協定の右内容には合理性がある。

4  被告は、本件債権者集会に出席して、一般債権者として議決権を行使した。

5  原告の別除権者として、被告以外にも本件申立ての日までに対抗要件を具備しなかった債権者がある(≪証拠省略≫)が、本件協定に従って優先権を主張していない。

6  以上からして、被告に別除権者としての優先権が認められなくても、何ら酷ではなく、右5のような他の別除権者との公平という観点も考慮されるべきである。

三  被告の主張

1  本件質権の設定につき対抗要件が必要であるとしても、原告の特別清算開始決定よりも前に具備していれば足りると解するのが相当であり、被告はこれを具備したものである。右対抗要件を何時までに具備すべきかについての原告の主張は失当である。

2  特別清算手続においても、破産手続と同様に、別除権者と一般債権者とは債権者集会等において別個の地位を有し、別除権者は基本的に議決権を有しない。したがって、別除権者の意思を無視して、特別清算手続における債権者集会によって、別除権者を協定対象債権者として取り扱ったり、別除権を失わせたりすることはできず、本件協定中の原告の主張に係る別除権者に関する部分は被告に対する効力を有しない。

3  被告は、本件質権につき、別除権として届出をしており(≪証拠省略≫)、右二の4の原告の主張は、原告が右別除権を認めず、原告の見解に基づいた議決権の計算をしたにすぎないものである。したがって、被告が本件協定に拘束されるいわれは全くない。

第三当裁判所の判断

一  商法は、「破産の場合に別除権を有する債権者」は特別清算手続においても別除権者として取り扱うこととし、別除権者は特別清算手続によらないで担保権を実行することができるとするとともに、別除権者の行使によって弁済を受けることができる債権額については債権者集会における議決権を有しないと定める(四三九条四項、四四〇条)。このような別除権に係る優先的債権とそうでない債権とを峻別して取り扱うこととしている商法の規定からすれば、特別清算手続における別除権の範囲は、対抗要件を具備すべき時期を含めて、商法、破産法等の解釈によって一律に定まることを前提としており、かつ、別除権者の範囲を破産法の場合よりも狭くすることは予定していないものと解される。

二  そして、破産法は、特別の先取特権、質権、抵当権を別除権とする(九二条)が、その対抗要件は破産宣告の時までに取得していることを要し(五三条、五四条、五五条)、破産宣告より前に対抗要件を具備した別除権者は破産債権者に対抗することができ、一定の要件の下に、否認権行使の対象となるとされている(七二条、七四条)にとどまる。

三  特別清算手続と破産手続とを対比するとき、特別清算手続において破産宣告に該当するものは特別清算開始決定というほかない。そうであれば、特別清算開始決定よりも前に対抗要件を具備した質権者が、特別清算手続において別除権者として取り扱うべきことは、商法、破産法の解釈からして明らかというべきである。

四  事案の概要の一記載の基本的事実からして、被告は、本件開始決定よりも前に本件質権につき対抗要件を具備したことが明らかであり、かつ、本件質権につき、別除権として届出をしていることが認められる(≪証拠省略≫)。被告が右別除権を放棄するなどして本件債権者集会において一般債権者として議決権を行使したと認めさせるに足りる的確な証拠は全くなく、弁論の全趣旨からすれば、事案の概要二の4記載の原告の主張は、原告が被告の別除権を認めず、原告の見解に基づいた議決権の計算をしたにすぎないものとうかがわれる。そうであれば、被告が本件協定に拘束される筋合いがないというほかない。

なお、事案の概要二の1、2の事情があり、それから約二か月間という本件申立てまでの期間が対抗要件を具備する期間として十分なものであり、加えて、他の別除権者らが本件協定を尊重して優先権の主張をしていないという事情があるとしても、現行法上別除権と解するほかない本件質権につき、後日開催された本件債権者集会によって可決された本件協定をもって、被告を一般債権者として取り扱うこととし、本件債権から優先的に弁済を受ける被告の権利を消滅させることは到底許されず、本件協定が裁判所に認可されたからといって、右理は変わらず、本来別除権者として取り扱われるべき者の権利を事後的に一方的に消滅させることは、現行法上許されていないものというべきである。

五  以上のとおりであるから、被告は本件債権につき本件質権に基づき優先的に弁済を受ける権利を有しており、ひいては、被告の本件受領につき原告が不当利得返還請求権を有することが認められないから、原告の本訴請求はいずれも理由がない。

(裁判官 伊藤剛)

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